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平成18年度の税制改正により、相続税の納税手段の特例である「物納制度」も大きく変わりました。従来の制度と変わった点を大まかにですが説明をします。
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不動産を物納する場合、土地の境界確認、永久境界標識の設置、地積更正等土地家屋調査士の関与が不可欠となります。
境界確定測量に要する期間は、一般的に早くても2~3か月、物件によっては1年以上かかるケースもあります。相続税は、相続発生から10か月以内に金銭で一括納付が原則です。「物納」は原則金銭一括納付の特例です。相続発生からわずか10か月の申告納付期限のなかで、葬儀や法要等の法事、相続人間での遺産分割協議などをすませたうえ、土地の境界を問題ない状態にしておく必要があります。
物納制度を利用するためには、早い段階から周到な準備をしておくことが大切です。将来、万が一のときに物納で納付をすればよいと考えている方は、今のうちからご自身の資産について、これまで以上のチェックを行い、資産の整備をしておくことをお勧めします。
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