平成21年12月15日改正農地法が施行されました。相続の他、遺産分割、包括遺贈、時効取得、法人の合併や分割により農地等を取得した場合には農業委員会にその旨を届出することが義務となります。(農地法第3条の3第1項)
農地法が施行されて60年余りが経過しているのですが、何代も相続等の承継が行われるうちに、非農家世帯が所有者となり、適正な農地の利用がなされていない場合が増えてきています。
その結果、耕作放棄地や遊休地となる農地が出現してしまったことへの反省点を踏まえ、今回の改正では、相続などでの権利取得について農業委員会への届出を行うことにより、農業委員会は農地の権利移転を把握し、適正な利用がなされない場合、賃借の斡旋等の指導を行うことを目的としています。
届出の期限は、相続税の申告期限および納税期限と同様に、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
また、「届出をせず、又は虚偽の届出をしたものは、10万円以下の過料に処する」とされたことにもご注意下さい。
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